任意売却業者は要吟味

成功する任意売却

任意売却業者の手順

できるだけ債務者の負担が軽減されるような任意売却を行うには、手順や流れを知っておくことが必要です。

おおまかに住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)からの借り入れ、民間金融機関などからの借入れに分けられますが、どちらも大体同じような手順を踏んでいきます。

民間金融機関が債権者である場合は、1:住宅ローンの延滞・滞納により、金融機関(住宅ローンの借入れ先)からの督促がくる。

2:任意売却専門業者との相談。

専任媒介契約と締結を結ぶ。

3:専門業者が債権者(金融機関)へ各種書類を提出。

4:任意売却専門業者が販売活動開始。

5:購入希望者より買付証明書を受理。

売買契約を締結。

6:債権者との交渉(抵当権抹消のための協議ほか)7:債権者との間で、抵当権抹消、差押え解除の段取りを行う。

8:残債務の支払い方法の決定(残金の決済、所有権移転、物件の引き渡し)以上のような流れに沿って行われます。

住宅金融支援機構から借り入れている場合は、住宅金融支援機構が売り出し価格の提示を行ってから、販売活動を開始します。

そのほかは民間金融機関とほぼ同様です。

どちらにしても、任意売却が無事に完了すれば、多額の住宅ローンからは開放されることとなります。

任意売却の費用を知る

専門業者を仲介に任意売却を行った場合、売却金額は住宅ローンを含め、さまざまな費用に充填されます。

では、依頼者=債務者には、どの程度の費用負担があるのでしょうか?競売よりも販売価格が高いため、負担は軽くなるといえ、任意売却をしても債務は残ります。

これからも返済金を払っていかなくてはならない債務者にとって、これ以上の出費は避けたいもの。

ですから、いちばん気になることでしょう。

まず、任意売却専門業者への仲介手数料ですが、これは一般的に物件価格の3%+6万円+消費税になります。

しかし、仲介手数料は売却代金のなかから支払われるため、依頼者=債務者に請求されるようなことはありません。

また、任意売却の売買代金からは、売買仲介手数料(売買価格の3%+6万円、消費税)をはじめ、管理費・修繕積立金などの滞納金(マンションのケースです)、変更登記や抵当権の抹消費用、後順位抵当権者の抵当権解除費用(判子代)、固定資産税・住民税などの滞納による差押えを解除する費用などが控除されます。

依頼した業者の交渉力によっては、不動産購入者や債権者から、一部の引越し費用(一部)が払われることもあります。

しかし、通常はほとんど期待することはできません。